つばさです!
昨日に引き続き、海外に行く上での準備について
今日は住民税と国民健康保険についてです。
昨日と同様
1、海外に住民票を移した場合
2、国内に残した場合
の2つについて進めていきます。
まずは、住民税について
1、海外に移す場合
1月1日の時点で居住している地域が住民税の徴収権利を持っているようで
海外に行っても住民税は掛かります。(6月に金額が決まる)
しかし、例えば帰国日を翌年の1/2にすれば翌年の住民税は掛かりません!
※1/1時点(パスポート上の帰国日)で住んでいる地域がなければ住民税は掛からないみたいです。
2、国内に残す場合
普通に海外に行ってる間も住民税が掛かります。
つづいて保険について
1、海外に移す場合
保険料は掛からないが、国民健康保険がなくなってしまいます。
※帰国後居住地で申請すれば貰えます。
2、国内に残す場合
海外にいても国民健康保険の料金は発生します。
しかし、海外で受けた医療行為に関しても3割負担にできます。
※しかし、注意すべきことがたくさんあります。
①海外で受けた医療行為を日本で決まったフォーマットに合わせて担当医に記入してもらう必要がある
②国が負担してくれる金額は海外で受けた医療費の7割ではなくて、海外で受けた医療行為を日本で行った場合いくら掛かるか?を調べ、医療を受けた国の料金と比較して安い方の7割を負担してくれるみたいです。(例1.アメリカで100万円の医療を受ける→日本では30万円で受けられる→30万円のうち7割国が負担 例2.中国で10万円の医療を受ける→日本では15万円で受けられる→10万円のうち7割を国が負担してくれる)
上記のことが市役所に行ってわかりました!
住民税、保険、住民票今のところ海外に住民票を移した方が得に感じる。(市役所の方のお子さんも海外に住民票は写したみたいです。)
明日の記事で最後年金について記入します!